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民法改正

      東京本社  
営業日誌
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皆様 アークシステムテクノロジーズ株式会社の江口です。

 

平成30年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

先日、家賃債務保証事業者協議会 第1回定例会に参加致しました。

①     家賃債務保証業者登録制度の現状についてと住宅セーフティネット制度、居住支援法人制度、家賃債務保証保険の説明

②     2022年4月1日より改正民法が施行されるに当たり、その概要と賃貸借契約上における注意点を説明。

③     住まいと暮らしの安心確保事業 抱樸が実施する民間連携型居住支援とは

 

上記内容でそれぞれ講師の方を招いて行われました。

 

不動産管理会社の皆様、家賃債務保証業者が一番関心を持つ点である、

個人保証契約に関する極度額設定については「国土交通省調査で、判例等から連帯保証人が負担した平均値は13,2ヶ月としているが、極度額が高額になる場合は暴利行為、消費者契約法に抵触する恐れありとのこと。また民法465条4より、個人根保証の元本確定事由の制限があることにも留意が必要」というニュアンスの説明がありました。

 

まだ施行まで期間があるので手探りの状態なのかな、と考えています。

弊社においても必要な情報がわかり次第、随時発信していく予定です。

 

 

 

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