皆さんこんにちは。
4月から民法改正が施行され、
賃貸借契約に大きな変化が起きました。
連帯保証人に対し極度額の設定を行い、
賃貸借契約書に金額の記載が必要になりました。
それにより連帯保証人が極度額の金額に驚いてしまい、
連帯保証人になりたがらない方が増えました。
以前のように連帯保証人だけつけた契約では、更新業務がない場合、
数年後には連帯保証人の電話番号が変わり、
滞納時に連絡が繋がらなかったり、高齢によりお亡くなりになっており、
連帯保証人がいない状態のままになっている可能性もあります。
このタイミングで連帯保証人だけの契約から
保証会社の利用をするケースが増えてきました。
今後は特に連帯保証人だけではなく、保証をセットで利用することで、より安心した賃貸借契約が必要となります。
連帯保証人の審査も行うCIZをぜひご利用ください。
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